| 名 称 |
全国酒類卸売業協同組合 |
| 所
在 地 |
東京都中央区新川1丁目3番10号 旭ビル3階(〒104−0033)
TEL 03(3551)8060 FAX 03(3553)4468 |
| 設 立 |
昭和57年6月1日
(大蔵大臣認可:昭和57年4月6日) |
| 出
資 金 |
平成20年4月1日現在:8,090万円 |
| 経
緯 等 |
全国卸売酒販組合中央会(以下「中央会」という。)は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律によって創設された特殊法人(法人税法別表2に掲げる公益法人)であるため、経済行動に制限を受け共同購買事業等の営利を伴う事業が行えないことから、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合を創設し、組合員のために必要な共同事業を行い、経済的地位の向上を図ることを目的として、「全国酒類卸売業協同組合(以下「協同組合」という。)」が設立された。 |
| 会
員 数 |
36支部、590名(平成22年4月1日現在) |
事業内容 |
1:基本的考え方
中央会と一元的運営のもと、組合員企業の利益、近代化、合理化等を図る。
※組合員の経済的地位の向上を図るため、定款8条では次の15の事業が定められている。
(1)組合員の取り扱う資材、機器及び物資の共同購買並びに賃貸借の斡旋
(2)組合員の事業に関する調査、研究
(3)経営革新、経営基盤強化、新連携及び地域資源活用事業等の推進・指導等に関する事業
(4)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む)及び組合員の為にするその借入れ
(5) 商工組合中央金庫、中小企業金融金庫、国民生活金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同
組合、生命保険会社及び損害保険会社に対する組合員の債務の保証
(6)組合員の事業に関し、組合員が酒類生産者もしくは酒類卸売業者と締結する酒類特約販売
契約にもとづいて、組合員が負担する債務の保証
(7)近代化基金及びその他の基金の受入れ並びにその管理運営
(8)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図る
ための教育及び情報の提供並びに企業診断と経営指導
(9)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(10)中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務
(11)組合員の福利厚生に関する事業
(12)損害保険代理業
(13)生命保険の募集に関する業務
(14)前各号の事業に附帯する事業
2:重点事業
規制緩和による酒類小売業界の急激な構造変化に伴う厳しい環境変化に対し、これまでの構造改善事業の総括・検証を踏まえ、組合員企業の利益、近代化、合理化等を図るため、経営近代化事業を最重要事業として実施し、加えて、組合員の福利厚生のための総合保険事業、信用保証事業等を重点事業として実施することとする。
(1)経営近代化事業は、中央会の近代化推進事業の委託を受けて、「中小企業新事業活動促進法」等に基づく経営革新事業、新連携事業及び地域資源活用事業等(以下「経営革新事業等」という。)への個別的なグループ支援を実施する。
具体的には、経営革新事業等審査委員会において審査を行い、適格と判断した事業については、必要な資金援助を中央会に上申する。
なお、資金援助については、中央会の近代化推進事業との役割分担により、中央会からの業務委託を受けることから、委託事業費の交付を受けてこれに充てる。
(2)総合保険は、配偶者、子供も一緒に加入できる家族ぐるみを保障する制度であり、「割安な掛金で大きな保障」等の特典を活用し、組合員の福利厚生事業の充実として推進する。
(3)信用保証は、組合員企業の経営近代化の一助として、メーカーとの取引保証金等を補完・代替する制度であり、これにより組合員企業の効率的かつ弾力的な運用資金が図れるための事業として、将来を見据えた新しい信用保証制度(従前の制度は平成18年度で終了)を再構築するための検討を進める。
(4)共同購買事業は、組合員企業の継続利用状況と収益の伴う事業であるか否かを見極めつつ、経営の近代化、合理化のための事業として実施することとする。
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| 通常総会 |
6月 |
| 決
算 期 |
3月 |
役 員 |
| 理
事 長 |
栢 正一(福岡支部) |
| 副理事長
|
松 川 隆 志(東京支部) |
|
同 |
喜
多 和 生(大阪支部) |
|
同 |
綱 島 裕(北海道支部) |
|
同 |
萩原 哲夫(群馬支部) |
|
同 |
戸田 善丈(愛媛支部) |
| 専務理事 |
塩本 昇(事務局) |
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