中央会の概要

組合の概要

構成

名称 全国卸売酒販組合中央会
所在地 〒104-0033
東京都中央区新川1丁目3番10号旭ビル3階
TEL:03-3551-3616/FAX:03-3553-4468
設立 昭和28年10月29日
会員数 22組合 (所属組合員 令和5年4月1日現在508名)
会長 國 分   晃(東京支部)
副会長 倉 本   隆(東京支部)
盛 田   宏(名古屋支部)
専務理事 小 平 忠 久 (事務局)
理事総数 18 名、監事 2名  役員の任期  令和6年通常総会の終結時まで

全国卸売酒販組合中央会(以下「中央会」という。)は、全酒類卸売業者が原則的に都道府県単位で結成した組合の連合体で、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(以下「酒類業組合法」という。)に基づき設立された組織である。
なお、平成11年4月1日、酒類卸売業界の発展、組合業務の近代化・合理化を図るため、ビール卸売酒販組合中央会(昭和28年11月18日、設立)を吸収合併した。

組合の沿革

昭和28年10月 全国35の卸売酒販組合によって中央会を設立
昭和44年 その後、未加入の組合が逐次加入し、45組合で全県加入が実現する(注1)
昭和49年08月 国税局の管轄に合わせて、中央会支部を各地に設置(11支部)
平成11年04月 ビール卸売酒販組合中央会を統合
平成16年04月 愛知、三重県組合が統合し(新名称:愛知三重卸酒販組合)、44組合となる
平成17年01月 大阪、奈良、和歌山県組合が統合し(新名称:大阪卸酒販組合)、42組合となる
平成18年11月 広島、山口県組合が統合し(新名称:広島山口卸酒販組合)、41組合となる
平成19年04月 宮城、青森、岩手、秋田県組合が統合し(新名称:東北卸売酒販組合)、38組合となる
平成22年04月 山形県組合が東北卸売酒販組合へ統合、愛知三重組合、岐阜県組合が統合し(新名称:愛三岐卸酒販組合)、36組合となる
平成24年04月 福島県組合が東北卸売酒販組合へ統合し、35組合となる
平成26年04月 石川、福井、富山県組合が統合し(新名称:北陸三県卸売酒販組合)、33組合となる
平成28年04月 広島山口、島根県組合が統合し(新名称:西中国卸酒販組合)、香川、愛媛、徳島、高知県組合が統合して(新名称:四国卸酒販組合)29組合となる
平成29年01月 大阪、京滋県組合が統合し(新名称:近畿卸酒販組合)、福岡、佐賀、長崎県組合が統合して(新名称:九州北部卸酒販組合)26組合となる
平成29年04月 熊本、大分、鹿児島、宮崎県組合が統合し(新名称:九州南部卸酒販組合)、23組合となる
令和03年04月 岡山、鳥取県組合が統合し(新名称:東中国卸酒販組合)、22組合となる
現在に至る(注2)
(注)
1. 京都・滋賀は当初から一組合として設立、沖縄は復帰前
2. 奄美大島卸売酒販組合及び沖縄県卸売酒販組合は復帰後現在まで賛助会員となっている

通常総会 6月
決算期 3月
支部 支部(11支部)については こちら をご覧下さい
会員 会員(22組合)については こちら をご覧下さい

組織図

全国卸売酒販組合中央会組織

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事業内容

当中央会は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」という。)に基づく団体として、酒税の保全に協力するとともに酒類卸業界の共同の利益を増進するため、(1)酒類に対する社会的要請への対応、(2)酒類販売業免許制度の堅持、(3)酒類の公正取引の推進、(4)経営近代化事業の推進を主な事業として実施している。

  1. 酒類に対する社会的管理要請への対応
    近年、未成年者飲酒の防止や飲酒運転に対する罰則強化等の動きに見られるように致酔性飲料としての商品特性を有する酒類に対して社会的管理の要請がますます高まってきている。平成22年5月に、国連の専門機関である世界保健機関(「WHO」)において、「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」(以下「世界戦略」という。)が採択され、その後、国内においても、平成26年6月に、「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、「不適切な飲酒の誘引の防止」など、今後取り組んでいくべき具体的施策が盛り込まれた「アルコール健康障害対策推進基本計画」が平成28年5月に閣議決定された。
    中央会では、平成21年10月に、酒類の社会的管理体制のあり方について酒類卸売業者としての考え方や提言を取りまとめた小論、「これからの時代の酒類事業のあり方(改訂版=副題:量から質への転換)」(「新ビジョン」)を刊行したが、その普及・実行に向けて行政や他の酒類業団体とも連携して取り組んでいくこととする。また、現行の酒税法と酒類業組合法について、新ビジョンの提言の趣旨にそって再構築し、食の安全・安心の確保、資源・環境への配慮、酒類業界の健全な発展と酒税の保全等の施策を包括した新しい酒類事業の理念に基づく、「酒類事業法(仮称)」の実現に向けて調査・研究を行う。
  2. 現行免許制度の堅持
    酒類販売免許制度は、国の財政上重要な物品である酒類に対する高率な酒税を確保するとともに、致酔性飲料である酒類の適正な流通のための不可欠な制度であり、酒類販売業者がその社会的責任を果たすためにも堅持する必要がある。
  1. 酒類の公正取引の推進
    酒類業の健全な発展を図っていくためには、酒類の公正な取引の確保が重要である。このため、国税庁では、平成18年8月に、「酒類に関する公正な取引のための指針」を制定して、公正取引の確保に向けた酒類業者の自主的な取組を促進するなどの施策を実施してきた。また、公正取引委員会においても、不当廉売、差別対価、優越的地位の濫用等の不公正取引に対する課徴金制度等が新たに盛り込まれた改正独占禁止法の施行に先立ち、平成21年12月に「不当廉売ガイドライン」及び「酒類ガイドライン」を大幅に改定するとともに、平成22年11月に、「優越的地位の濫用ガイドライン」を策定公表した。
    さらに、国税庁では、平成28年6月に公布された酒税法等の一部改正法に基づき、平成29年3月に「酒類の公正な取引に関する基準」を定めるとともに、「酒類に関する公正な取引のための指針」を改正し、酒類の公正な取引環境の整備を図っている。
    中央会においては、仕入価格に販売経費及び適正利潤をオンするいわゆる「コストオン方式」による納価決定の定着を図ってきたところであり、これまでも「酒類に関する公正な取引のための指針」や公正取引委員会ガイドラインの遵守に努めてきた。今般の酒税法等の一部改正法の施行に当たっても、酒類業組合法に基づき設立された組合として、国税庁からの要請を踏まえて、「酒類の公正な取引に関する基準」等に基づき、酒類の公正な取引確保に向けた取組を実施していく。
  2. 経営近代化事業の推進
    流通システムの進展に伴って、卸機能の一層の高度化が喫緊の課題となっていることから、ローコストオペレーションをはじめとして、酒類卸売業者にとって普遍的なテーマに着目した研修を充実させていくこととする。酒類卸売業界を取り巻く環境が激しく変化していく中で、各地の中小卸売業者が引き続きそれぞれの事業を維持・発展していくためには、地域に密着した経営近代化事業に積極的に取り組むことを通じて、「地場卸機能」を大いに発揮することが何よりも重要である。このため中央会としては、研修や調査・研究等に取り組んでいく。
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