全国卸売酒販組合中央会
 
 
組合概要
全国卸売酒販組合中央会の概要

 会長のごあいさつ  
全国卸売酒販組合中央会

会長 國分 勘兵衛
 私共、全国卸売酒販組合中央会におきましては、この度、公式ホームページ(HP)を立ち上げることとなりました。

 当中央会は全国の酒類卸売業者で構成されるとともに、国の認可を受けた公的団体であり、昭和28年の創立以来、酒類卸売業のみならず、酒類産業全体の発展に微力ながら力を尽くして参りました。
 この度のHPの立ち上げに当たっては、当中央会の創立55周年を記念しますとともに、消費者を初めとする一般の方々に広く当中央会の概要や活動状況等について紹介させて頂き、合わせて当会に対して一層のご理解を頂ければとの思いの下、準備を進めて参りました。

 多くの皆様にとっては「酒類卸売業」についての具体的なイメージがなかなか持ちにくいのではないかと思います。あえて要約すれば、全国各地あるいは各民族の歴史的文化の象徴でもある清酒、焼酎、ビール、ウイスキー、ワイン等さまざまな酒類の中から消費者ニーズの高い商品を選び出すとともに、小売店舗等を通じて消費者の皆様に適時・適切にお届けすることであろうかと思います。
  近年はライフスタイルの変化や嗜好の多様化を受けて、酒類についても多種多様な商品が数多く流通しており、市場において膨大な商品群を形成しておりますが、在庫が不足してお客様の手に届かなかったり、逆に売れ残り商品が多く発生することのない様に最適流通を実現していくことが、卸売業界に課せられた使命と役割であると考えております。そして最適流通の実現を通じて、資源問題や環境問題等の解決に向けても、些かなりとも寄与出来るのではないかと考えております。

 また、このHPは一般消費者の皆様に加え、各地の卸組合や傘下の組合員企業の皆様と中央会を双方向で結ぶことにより、迅速かつ正確に情報等を伝える役割も同時に担っております。どうか組合活動等の一層の効率化に向けてHPを積極的に利用されることを期待しております。

 なお、HPの掲載内容等につきましては激動する時代のニーズを踏まえて随時見直していくこととしておりますが、皆様方より建設的なご意見・ご要望等をいただければ、参考とさせて頂きたく思います。

 終わりに、このHPが皆様に広く利用され、些かなりともお役に立てることを願ってやみません。


 組合の概要  

 名  称 全国卸売酒販組合中央会
 所 在 地 東京都中央区新川1丁目3番10号 旭ビル3階(〒104−0033)
TEL 03(3551)3616   FAX 03(3553)4468
 設  立 昭和28年10月29日
 会 員 数 36組合(所属組合員 平成23年4月1日現在 786名)

 構  成

 全国卸売酒販組合中央会(以下「中央会」という。)は、全酒類卸売業者が原則的に都道府県単位で結成した組合の連合体で、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(以下「酒類業組合法」という。)に基づき設立された組織である。

なお、平成11年4月1日、酒類卸売業界の発展、組合業務の近代化・合理化を図るため、ビール卸売酒販組合中央会(昭和28年11月18日、設立)を吸収合併した。

   

 組合の沿革  

昭和28年10月 全国35の卸売酒販組合によって中央会を設立
昭和44年 その後、未加入の組合が逐次加入し、45組合で全県加入が実現する(注1)
昭和49年  8月 国税局の管轄に合わせて、中央会支部を各地に設置(11支部)
昭和57年  3月 全国酒類卸売業協同組合を設立
平成11年  4月 ビール卸売酒販組合中央会を統合
平成16年  4月 愛知、三重県組合が統合し(新名称:愛知三重卸酒販組合)、44組合となる
平成17年  1月 大阪、奈良、和歌山県組合が統合し(新名称:大阪卸酒販組合)、42組合となる
平成18年11月 広島、山口県組合が統合し(新名称:広島山口卸酒販組合)、41組合となる
平成19年  4月

宮城、青森、岩手、秋田県組合が統合し(新名称:東北卸売酒販組合)、38組合となる

平成22年  4月 山形県組合が東北卸売酒販組合へ統合、愛知三重組合、岐阜県組合が統合し(新名称:愛三岐卸酒販組合)、36組合となる
 

現在に至る(注2)

 

(注)
1.京都・滋賀は当初から一組合として設立、沖縄は復帰前
2.奄美大島地区卸売酒販組合及び沖縄県卸売酒販組合連合会は復帰後現在まで
賛助会員となっている

   
   通常総会

   6 

   決 算 期    3  月

   役  員
 会  長 國 分 勘兵衛(東京支部)
 副 会 長 津久浦 慶 之(東京支部)
     同 松 川 隆 志(東京支部)
     同 喜 多 和 生(近畿支部)
     同 栢   正 一(北九州支部)
     同 盛 田   宏(名古屋支部)
 専務理事 塩 本   昇(事務局)
  理事総数 19 名、監事 2名  役員の任期  平成24年6月
   
   支  部 支部(11支部)についてはこちらをご覧下さい
   会  員 会員(36組合)についてはこちらをご覧下さい


 組織図  

全国卸売酒販組合中央会組織明細


※図をクリックするとPDF形式で拡大表示します

 事業内容  

 

 当中央会は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類行組合法」という。)に基づく団体として、酒税の保全に協力するとともに酒類卸業界の共同の利益を増進するため、@酒類の商品特性に係る社会的養成への対応、A酒類販売業免許制度の堅持、B公正な取引環境の推進、C組合員企業の経営近代化事業への取り組み支援等を主な事業として実施している。

1  酒類に対する社会的管理要請への対応

   近年、未成年者飲酒の防止や飲酒運転に対する罰則強化等の動きに見られるよう

 に致酔性飲料としての商品特性を有する酒類に対して社会的管理の要請がますます

 高まってきている。

   一方、国連の専門機関である世界保健機関(以下「WHO」という。)において

 は平成22年5月、「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」(以下「世

 界戦略」という。)が採択され、@飲酒運転の未然防止、Aアルコールの製造・販

 売に対する各種規制、Bアルコール飲料のマーケティング、C価格設定方針等に関

 して具体的な政策オプションが各国に提示されたところである。

   このような中、平成21年10月に、酒類の社会的管理体制のあり方について酒類卸

 売業者としての考え方や提言を取りまとめた小論、「これからの時代の酒類事業の

 あり方(改訂版=副題:量から質への転換)」(以下「新ビジョン」という。)を

 刊行した提言内容が、世界戦略と共通するところが多いことも踏まえ、その普及・

 実行に向けて行政や他の酒類業団体とも連携して取り組んでいくこととする。

   また、現行の酒税法と酒類業組合法について、新ビジョンの提言の趣旨にそって

 再構築し、食の安全・安心の確保、資源・環境への配慮、酒類業界の健全な発展と

 酒 税の保全等の施策を包括した新しい酒類事業の理念に基づく、「酒類事業法(仮

 称)」の実現に向けて調査・研究を行う。

2  現行免許制度の堅持

   酒類販売免許制度は、国の重要な財政物資である酒類に対する高率な酒税を確保

 するとともに、致酔性飲料である酒類の適正な流通のための不可欠な制度であり、

 酒類販売業者がその社会的責任を果たすためにも堅持する必要がある。

   一方、平成22年3月には、行政刷新会議に「規制・制度改革に関する分科会」が設

 置されるとともに、制定から長期間が経過している規制等についても検討が進めら

 れることになっており、今後とも行政当局等と十分に意思の疎通を図り、現行免許

 制度の必要性を訴えていく。

3 公正取引の推進

  平成17年1月からのビール・発泡酒等のオープン価格制度の導入を受けて、卸売

 業界としては、仕入価格に販売経費及び適正利潤をオンするいわゆる「コストオン

 方式」による納価決定(以下「新取引制度」という。)の定着に取り組んでいる。

 新取引制度により生販三層を通じた酒類の価格体系は大幅に改変されることとなっ

 たが、酒類の価格形成過程をより透明化し、酒類流通市場の健全化に資するところ

 が大きいとの立場から、その完全実施に向けて積極的に取り組んでいる。

  一方、平成18年8月に国税庁から発出された、「酒類に関する公正な取引のための

 指針」(新指針)は、@酒類の財政物資及び致酔性飲料としての配慮がより強調さ

 れていること、A他の商品の販売による利益を酒類の廉価販売の原資とする販売方

 法は弊害が大きいと談じたこと、B全酒類事業者が的確な需給見通しに基づき適正

 生産が必要であるとしたこと、C優越的地位にあるものの濫用行為をより具体的に

 明示したこと等が盛り込まれ、行政が実施する取引実態調査の積極的展開と相俟っ

 て、公正取引の推進に向けたものであることから、この定着に最大限の努力を傾注

 していく。

  また、不当廉売、差別対価、優越的地位の濫用等の負公正取引に対する課徴金制

 度等を新たに盛り込んだ、改正独占禁止法が、平成21年6月に成立し平成22年1月か

 ら施行された。施行に先立つ平成21年12月には、「不当廉売ガイドライン」及び「 

 酒類ガイドライン」が大幅に改定されるとともに、平成22年11月には、「優越的地

 位の濫用ガイドライン」も新たに策定公表されたところである。

  今回の独占禁止法の改正で、@不当廉売ガイドラインにおいて「可変的性質を持

 つ費用」を不当廉売の判断基準とすることが明記されたこと、A酒類ガイドライン

 において卸売業者の悲願であったセンターフィーについても「可変的性質を持つ費

 用」として経費性が認定されたこと、B優越的地位の濫用ガイドラインにおいて日

 々の営業活動に想定される具体的な事例が数多く掲載されたこと等は実務上大いに

 参考となるものであった。

  中央会としては、これらの改正等を受けて平成19年6月に刊行した「独占禁止法遵

 守マニュアル」の改訂版を刊行するとともに、各地の公正取引委員会地方事務所及

 び国税局等と連携して研修会の積極的な実施を通じて、改正独占禁止法等の理解を

 深め、その遵守に努めていくものとする。

4 経営近代化事業の推進

  流通システムの進展に伴って、卸機能の一層の高度化が喫緊の課題となっている

 ことから、ローコストオペレーションをはじめとして、酒類卸売業者にとって普遍

 的なテーマに着目した研修を充実させていくこととする。

  酒類卸売業界を取り巻く環境が激しく変化していく中で、各地の中小卸売業者が

 引き続きそれぞれの事業を維持・発展していくためには、地域に密着した経営近代

 化事業に積極的に取り組むことを通じて、「地場卸機能」を大いに発揮することが

 何よりも重要である。このため中央会としては、中小企業支援関係法令に基づく各

 種の経営近代化事業等への自主的な取り組みを支援していくものとする。

 



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