当中央会は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類行組合法」という。)に基づく団体として、酒税の保全に協力するとともに酒類卸業界の共同の利益を増進するため、@酒類の商品特性に係る社会的養成への対応、A酒類販売業免許制度の堅持、B公正な取引環境の推進、C組合員企業の経営近代化事業への取り組み支援等を主な事業として実施している。
1 酒類に対する社会的管理要請への対応
近年、未成年者飲酒の防止や飲酒運転に対する罰則強化等の動きに見られるよう
に致酔性飲料としての商品特性を有する酒類に対して社会的管理の要請がますます
高まってきている。
一方、国連の専門機関である世界保健機関(以下「WHO」という。)において
は平成22年5月、「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」(以下「世
界戦略」という。)が採択され、@飲酒運転の未然防止、Aアルコールの製造・販
売に対する各種規制、Bアルコール飲料のマーケティング、C価格設定方針等に関
して具体的な政策オプションが各国に提示されたところである。
このような中、平成21年10月に、酒類の社会的管理体制のあり方について酒類卸
売業者としての考え方や提言を取りまとめた小論、「これからの時代の酒類事業の
あり方(改訂版=副題:量から質への転換)」(以下「新ビジョン」という。)を
刊行した提言内容が、世界戦略と共通するところが多いことも踏まえ、その普及・
実行に向けて行政や他の酒類業団体とも連携して取り組んでいくこととする。
また、現行の酒税法と酒類業組合法について、新ビジョンの提言の趣旨にそって
再構築し、食の安全・安心の確保、資源・環境への配慮、酒類業界の健全な発展と
酒 税の保全等の施策を包括した新しい酒類事業の理念に基づく、「酒類事業法(仮
称)」の実現に向けて調査・研究を行う。
2 現行免許制度の堅持
酒類販売免許制度は、国の重要な財政物資である酒類に対する高率な酒税を確保
するとともに、致酔性飲料である酒類の適正な流通のための不可欠な制度であり、
酒類販売業者がその社会的責任を果たすためにも堅持する必要がある。
一方、平成22年3月には、行政刷新会議に「規制・制度改革に関する分科会」が設
置されるとともに、制定から長期間が経過している規制等についても検討が進めら
れることになっており、今後とも行政当局等と十分に意思の疎通を図り、現行免許
制度の必要性を訴えていく。
3 公正取引の推進
平成17年1月からのビール・発泡酒等のオープン価格制度の導入を受けて、卸売
業界としては、仕入価格に販売経費及び適正利潤をオンするいわゆる「コストオン
方式」による納価決定(以下「新取引制度」という。)の定着に取り組んでいる。
新取引制度により生販三層を通じた酒類の価格体系は大幅に改変されることとなっ
たが、酒類の価格形成過程をより透明化し、酒類流通市場の健全化に資するところ
が大きいとの立場から、その完全実施に向けて積極的に取り組んでいる。
一方、平成18年8月に国税庁から発出された、「酒類に関する公正な取引のための
指針」(新指針)は、@酒類の財政物資及び致酔性飲料としての配慮がより強調さ
れていること、A他の商品の販売による利益を酒類の廉価販売の原資とする販売方
法は弊害が大きいと談じたこと、B全酒類事業者が的確な需給見通しに基づき適正
生産が必要であるとしたこと、C優越的地位にあるものの濫用行為をより具体的に
明示したこと等が盛り込まれ、行政が実施する取引実態調査の積極的展開と相俟っ
て、公正取引の推進に向けたものであることから、この定着に最大限の努力を傾注
していく。
また、不当廉売、差別対価、優越的地位の濫用等の負公正取引に対する課徴金制
度等を新たに盛り込んだ、改正独占禁止法が、平成21年6月に成立し平成22年1月か
ら施行された。施行に先立つ平成21年12月には、「不当廉売ガイドライン」及び「
酒類ガイドライン」が大幅に改定されるとともに、平成22年11月には、「優越的地
位の濫用ガイドライン」も新たに策定公表されたところである。
今回の独占禁止法の改正で、@不当廉売ガイドラインにおいて「可変的性質を持
つ費用」を不当廉売の判断基準とすることが明記されたこと、A酒類ガイドライン
において卸売業者の悲願であったセンターフィーについても「可変的性質を持つ費
用」として経費性が認定されたこと、B優越的地位の濫用ガイドラインにおいて日
々の営業活動に想定される具体的な事例が数多く掲載されたこと等は実務上大いに
参考となるものであった。
中央会としては、これらの改正等を受けて平成19年6月に刊行した「独占禁止法遵
守マニュアル」の改訂版を刊行するとともに、各地の公正取引委員会地方事務所及
び国税局等と連携して研修会の積極的な実施を通じて、改正独占禁止法等の理解を
深め、その遵守に努めていくものとする。
4 経営近代化事業の推進
流通システムの進展に伴って、卸機能の一層の高度化が喫緊の課題となっている
ことから、ローコストオペレーションをはじめとして、酒類卸売業者にとって普遍
的なテーマに着目した研修を充実させていくこととする。
酒類卸売業界を取り巻く環境が激しく変化していく中で、各地の中小卸売業者が
引き続きそれぞれの事業を維持・発展していくためには、地域に密着した経営近代
化事業に積極的に取り組むことを通じて、「地場卸機能」を大いに発揮することが
何よりも重要である。このため中央会としては、中小企業支援関係法令に基づく各
種の経営近代化事業等への自主的な取り組みを支援していくものとする。
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